日本食肉輸出入協会では、主に次の5つの活動を行っています。
なお、これらの活動とは別に、協会の会員会社がその社会的な使命を自覚し、自らの行動のあり方を問い、会員各社の自発的な取り組みを促すことを目的として、2005年(平成17年)に「日本食肉輸出入協会行動規範」を策定しています。
(1)試験により求めた可食期間をもとに表示期限を設定する方法
輸入食肉の可食期間を検査等により求め、この可食期間に安全係数0.8を乗じた期間を品質保持期限とします(この場合、加工処理された日を1日目とします。)。
(2)輸出国加工者等のデータ等を参考とする方法
ア:輸出国において加工者等により期限が表示されている場合は、これを参考とすることができます。
イ:輸出国加工者等から可食期間に係るデータを提示されたときは、これを参考として表示期限を設定することができますが、(1)と同様、提示された可食期間に安全係数0.8を乗じた期間を品質保持期間とするとともに、その期間内は必ず食用に適することを試験によって確認する必要があります。
以上
輸入食肉の期限表示のための改定ガイドライン(全体版)
輸入食肉の期限表示のための改定ガイドライン(英語版)
まえがき
企業を取り巻く内外の社会・経済環境は、グローバル化の進展などによって大きく変化している。またエネルギー・環境問題、人口・食糧問題など地球的規模の課題も発生している。その中で企業に対する期待を背景に、企業の社会的責任(CSR:Corporate Social Responsibility)を問う声もますます高まっている。
このような状況の中で食肉の輸出入業務(以下「商社機能」という。)を通じて安全な食肉を求める社会・消費者からの期待に応えられるよう努めてきた日本食肉輸出入協会の会員各社(以下、「会員各社」という。)は、法令遵守と情報開示を社会的責任の重要な要素と位置付けるとともに、変化する社会・経済の要請を的確に捉え、商社機能を十分に発揮することによって持続可能な社会の実現に貢献すべきである。
会員各社は、その社会的な使命を自覚し自らの行動のあり方を問い、会員各社の自発的な取り組みを促すことを目的に、この行動規範を策定する。
不祥事発生時における日本食肉輸出入協会の対応